タクシーの営業区域とは?区域外の営業で生じるペナルティを解説

タクシーには営業区域というものが存在します。営業区域外で営業をするのは基本的にNGです。営業区域とはどのようなものなのでしょうか。今回は、営業区域の概要と区域外営業のペナルティについて解説します。

タクシーの営業区域とは

タクシーの営業区域はどのように設定されているのでしょうか。

会社ごとに営業区域が決まっている

タクシー会社は、会社の場所によってタクシーの営業区域が決められています。道路運送法の第20条で定められているため、破ると法令違反となってしまうのです。これはタクシーの需要量を調整することを目的としています。

営業区域に関する決まりでは、お客様の乗車地と降車地が原則エリア内でなければなりません。しかし、例外で、乗車地か降車地のどちらかが営業エリア内ならOKとされています。

たとえば、お客様の移動が自社の営業区域から他社の営業区域ならOK、他社の営業区域から自社の営業区域への移動もOKです。しかし、他社の営業区域から他社の営業区域の移動はNGとなっています。

区域外営業を避けるために、営業区域外でお客様を下ろした後、自分の営業区域に帰るまでの間は「回送」の表記にしてお客様を乗せないようにするのが一般的です 。

区域外営業にはペナルティがある

区域外営業はごまかすことができません。最近のタクシーにはGPSなどが備えられているため、区域外営業はバレてしまう可能性が高いのです。

区域外営業が判明すると、乗務員の資格を失ったり、会社自体が営業停止処分を受けたりします。非常に重い処分を受けることになってしまうので、区域の境界付近での営業には注意が必要です。

東京交通興業の営業区域

東京交通興業はどの営業区域で営業しているのでしょうか。ここでは、東京交通興業の営業区域やそのメリットを紹介します。

東京交通興業の営業区域

東京交通興業は東京特別区・武三交通圏が営業区域となっています。この区域は、東京都特別区、武蔵野・三鷹市エリアで日本でもタクシー利用者が多いエリアです。

東京都内にはほかに北多摩交通圏、南多摩交通圏、西多摩交通圏、島嶼区域があり、全部で5つの交通圏が設定されています。

東京特別区はタクシーを利用する人が多いので、営業しやすいことがメリットです。

ドライバーの負担を軽減する車両を完備

ベテランのドライバーでも、営業区域外までお客様を乗せる場合は道がわからないこともあります。しかし、それでもお客様を確実に目的地までお連れしなければなりません。

東京交通興業の車両はカーナビが完備されているので、区域外の目的地でも正確にお客様をお送りすることができます。また、ETCも付いているので高速道路でもスムーズに移動できるので安心です。

まとめ

タクシーの営業区域は、法令できっちり定められており、違反すると厳しい処罰を受けなければなりません。タクシーの営業区域を守って営業することはドライバーの基本ともいえます。

東京交通興業では、全車両にカーナビを設置しているため、区域内と区域外の移動の場合でも安心して営業することができます。万全の設備でお客様をお迎えできるので、不安を感じることはありません。ぜひ東京交通興業への就職をご検討ください。