外国人がタクシードライバーとして働く方法

外国籍の方でもタクシードライバーとして就労できることをご存知ですか?現在、日本では、インバウンド需要の高まりとともに多言語対応が可能なタクシードライバーが求められています。今回は、日本に在留する外国人がタクシードライバーとして働くための具体的な方法と必要な条件について解説します。

外国人がタクシードライバーとして働くには?

外国籍の方がタクシードライバーとして日本で働くには、適切なビザの取得と必要な資格の準備が重要です。詳しく説明していきましょう。

特定活動ビザの取得

日本に在留する外国人がタクシードライバーとして働くためには、「特定活動46号」という在留資格(就労ビザ)が必要です。

特定活動46号は、2019年5月に新設された在留資格で、インバウンド需要の高まりと労働力不足を背景に導入されました。日本の大学を卒業した高い日本語能力をもつ外国人留学生の就労範囲を広げようという目的があります。

取得要件は以下の通りです。学歴と日本語能力の両方を満たす必要があります。

・学歴:日本国内の大学または大学院を卒業していること
・日本語能力:日本語能力試験N1レベル(JLPT N1)またはBJT 480点以上の日本語能力を有していること。あるいは、海外の大学・大学院で日本語を専攻し卒業していること

特定活動46号では、「タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する」ことが認められています。「通常のタクシードライバーとして乗務することも可能」としています。車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

必要なスキルや資格

タクシードライバーになるには、いくつかの資格とスキルが必要です。

まず最も重要なのが「普通自動車二種免許」の取得で、普通免許取得から3年以上経過し、原則として21歳以上であることが条件です。

以前は東京、神奈川、大阪の一部地域で「地理試験」の合格が必要でしたが、2024年2月に地理試験が廃止されました。これにより、外国の方にとっても参入のハードルが下がっています。

東京(※)における現在の試験は「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」で、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関する内容となっています。45問出題され、合格基準は36問以上の正解(正答率80%)です。※東京特定指定地域(特別区、武蔵野市および三鷹市)

日本語能力については、特定活動46号の要件であるN1レベルの高い日本語コミュニケーション能力があれば、お客様との円滑な意思疎通や安全運転に必要な指示の理解が可能です。

外国人ドライバーとして活躍するなら東京交通興業!

外国人の方がタクシードライバーとして安心して働ける環境を提供しているのが、東京交通興業です。

充実した研修制度

東京交通興業では、はじめての方でも教育制度が整っているので、安心して働けます。
研修プログラムは以下のような構成になっています。

二種免許取得サポート(9日間または7泊8日)
地理講習(ドライバー養成スクール5~7日間)
東京タクシーセンター運転者講習(4日間)
タクシー乗務員養成研修(10日間)
添乗教育(2日間、ベテラン乗務員が同乗指導)

研修中は1日10,000円の給与が支給され、交通費・研修費・各試験料・登録代はすべて会社負担となっています。未経験者でも段階的にスキルを習得できる環境が整っており、外国人ドライバーも安心して成長できる体制です。

寮も完備

東京交通興業では、即入居可能な個室寮を完備しており、エアコン・ベッド付きで二重ガラス等防音に優れたマンション型独身寮を提供しています。

寮の特徴

・会社と隣接している完全個室の独身寮
・都市型デザイナーズマンション仕様
・エアコン・ベッド完備
・即入居可能

東京が初めてという方も、住居の心配をすることなく、新しい環境でタクシードライバーとしてのキャリアをスタートできます。

>>東京交通興業の採用情報はこちら

まとめ

日本に在留する外国人がタクシードライバーとして働くには、特定活動46号ビザの取得と二種免許の取得が必要ですが、地理試験の廃止により参入のハードルは下がっています。東京交通興業では充実した研修制度と寮を完備し、外国人ドライバーが安心して働ける環境を整えています。日本でのキャリアを積みたい外国の方は、ぜひタクシードライバーという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。