タクシーが乗車拒否できる正当な理由とは?乗車拒否で下される処分は?

タクシーで乗車を断ることは、法的・業務上、許容されるのか-。今回は、乗車拒否に関する法律の基本から正当な拒否事由、処分内容まで詳しく解説します。

タクシーは乗車拒否できるのか?

タクシーは原則として乗車拒否が禁じられていますが、正当な理由がある場合は例外的に認められています。

道路運送法第13条では、タクシー事業者は「正当な理由」がない限り、運送の引き受けを拒絶してはならないと定められています。

一方で、法律上「正当な理由」と認められる拒否事由も存在します。乗客や他の利用者の安全を守るため、あるいは法令を遵守するために必要な場合には、乗車を断ることが許容されています。

不当な乗車拒否が発覚した場合、ドライバー個人だけでなくタクシー会社(事業者)に対しても、国土交通省による厳しい行政処分が下されます。

タクシーが乗車拒否できる正当な理由

法令や業務上のルールに基づき、以下のケースでは乗車を断ることが正当な拒否事由として認められています。

・泥酔・粗暴な言動
著しく酩酊しており、暴言や暴力のおそれがある場合は乗車拒否が認められます。車内を汚損するリスクや、他の乗客・ドライバーへの危害が想定される状況が該当します。

・不潔な服装・所持品
泥や汚物が大量に付着しているなど、車内を著しく汚損するおそれがある場合も正当な理由となります。ただし、外見だけを理由にした恣意的な拒否は認められないため、客観的な状況判断が求められます。

・危険物の持ち込み
火薬・爆発物・引火性の高い物品など、道路運送車両法や関係法令で持ち込みが禁止されている危険物を所持している場合は、安全確保のために乗車を断ることができます。

・感染症対策への非協力
事業者が定めた感染症対策(マスク着用の要請など)に応じない場合、拒否が認められるケースがあります。乗務員や他の乗客の健康を守るための措置として位置づけられています。

・違法行為の要求
指定された場所以外での乗降、速度超過の要求、酒気帯び運転の強要など、法令に違反する行為を求められた場合は断ることが認められています。

・営業区域外への乗車・送迎
タクシー事業者には営業区域が定められており、区域外での営業行為は原則として認められていません。区域外への乗車を求められた場合は、正当な理由として拒否できます。

・勤務時間の制限
乗務員の勤務時間には法定上限があります。勤務時間終了間際で帰庫が必要な場合など、業務上やむを得ない事情がある場合も正当な理由として認められます。

・予約・回送中
すでに予約が入っている場合や、回送(営業を行わずに移動している)状態の場合も、乗車を断ることができます。回送灯や予約灯が点灯している状態がその目安となります。

不当な乗車拒否をした場合の処分は?

正当な理由のない乗車拒否が確認された場合、事業者・ドライバーの双方に対して厳しい処分が科されます。

会社(事業者)への処分

事業者に対しては、国土交通省による「自動車運送事業者に対する行政処分の基準」に基づいた処分が行われます。

具体的には、違反の内容や頻度に応じて、違反車両の使用停止処分(一定期間、当該車両での営業を禁止)が下されます。悪質なケースや繰り返し違反が確認された場合には、事業の一部停止や、最終的には許可の取り消しに至ることもあります。

ドライバー個人への処分

ドライバー個人に対しても、行政・会社の双方から処分が科されます。

行政処分としては、タクシーセンターなどの監督機関から、一定期間の乗務禁止や乗務員証の返納を命じられることがあります。

また、多くのタクシー会社では社内規程に基づき、厳重注意・減給・降格、さらには悪質なケースでは解雇といった厳しい社内ペナルティを設けています。