タクシードライバーの保険とは?3つのタイプを詳しく解説

タクシードライバーへの転職を考える際、気になることのひとつが「保険制度」ですよね。会社員として加入している社会保険や厚生年金が、転職後どのように変わるのか、また業務中の事故に対する補償は十分なのか、不安を感じる方も多いでしょう。今回は、タクシードライバーに関わる保険制度について、自賠責保険から任意保険、タクシー共済まで詳しく解説します。
タクシードライバー保険とは?

タクシードライバー保険とは、タクシー業務の特殊性に特化した自動車保険のことを指します。
タクシー会社の社員として働く場合、多くの会社が任意保険や共済の保険料を会社負担で加入させてくれます。転職を検討する際は、応募先のタクシー会社がどのような保険制度を採用しているか、また社会保険(健康保険・厚生年金)が完備されているかを確認しましょう。
今回は、主なタクシードライバー保険について紹介します。
自賠責保険
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で、交通事故による他者の死傷に対する賠償金をカバーします。
この保険の補償内容は、被害者のケガに対して最高120万円、後遺障害に対して最高4,000万円、死亡の場合は最高3,000万円と、損害の種類ごとに支払われる保険金の限度額が法律で定められています。
ただし、自賠責保険では物的損害(相手の車両や建物などの破損)は補償されず、また補償額の上限も比較的低めに設定されているため、これだけでは十分な補償とは言えません。
そのため、タクシー業務においては自賠責保険だけでなく、より広範囲をカバーする任意保険や共済への加入が実質的に必須となっています。タクシー会社に就職する場合、自賠責保険は会社側が必ず加入している保険ですので、ドライバー個人が手続きを行う必要はありません。
任意保険

任意保険は、一般の自動車保険と同様に、対人・対物賠償や車両損害、搭乗者傷害などを幅広く補償する保険です。
国土交通省によって定められたタクシー事業用の任意保険の要件では、対人賠償は8,000万円以上、対物賠償は200万円以上(免責額30万円以下)であることが求められています。
この基準により、万が一の重大事故が発生した場合でも、被害者への十分な補償が確保される仕組みとなっています。タクシー会社に所属しているドライバーは、通常、会社が指定した保険会社の任意保険に加入することになり、保険料も会社が負担します。
ただし、事故を起こした場合の処遇については会社ごとに規定が異なるため、面接時などに確認しておくことをおすすめします。一般的には、重大な過失がない限り、保険でカバーされる範囲についてドライバーが自己負担を求められることは少ないですが、事故の内容によっては減給などのペナルティが設けられている会社もあります。
タクシー共済
タクシー共済は、複数のタクシー会社が設立した協同組合が運営する共済制度で、一般の任意保険よりも保険料が安い傾向があります。
タクシー業界では、東京都個人タクシー協同組合や各地域のタクシー協同組合などが独自の共済制度を運営しており、多くのタクシー会社がこの共済に加入しています。
共済の最大のメリットは、同じ業界内で相互扶助の精神に基づいて運営されているため、一般の保険会社と比較してコストパフォーマンスが高い点です。補償内容は任意保険とほぼ同等で、対人・対物賠償をはじめ、車両保険や搭乗者傷害なども含まれます。
タクシー会社の社員として働く場合、会社が共済に加入していれば、その恩恵を受けることができます。共済か任意保険かは会社が決定することですが、いずれの場合も法律で定められた基準以上の補償が提供されますので、転職後も安心して業務に従事できる環境が整っています。
まとめ
タクシードライバーの保険制度は、自賠責保険、任意保険、タクシー共済という三層構造で構成されており、万が一の事故に対する手厚い補償が用意されています。タクシー会社の社員として働く場合、これらの保険料は基本的に会社が負担してくれるため、個人で高額な保険料を支払う必要はありません。
また、社会保険(健康保険・厚生年金)についても、多くのタクシー会社が完備しており、会社員としての福利厚生を維持したまま転職することが可能です。転職を検討する際は、応募先の会社が保険制度や社会保険をしっかりと整備しているか確認することで、自分と家族が十分に保障される環境で安心して働くことができます。
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