タクシー運転手の飲酒基準は厳しい?アルコールが抜ける時間も解説

タクシー運転手の仕事に就きたい方の中には、お酒好きな方もいるでしょう。勤務前日はどのくらいまでの飲酒量なら問題ないのか気になるところです。今回はタクシー運転手の飲酒基準について解説します。

タクシー運転手の飲酒検査の基準

タクシー運転手を含め、運転を伴う仕事では勤務前に飲酒検査の実施が義務付けられています。一般車両の場合でも、検問などで飲酒検査が行われるときがあるため、受けたことがある方もいるでしょう。

一般車両の場合には、呼気中アルコール濃度0.15mg/1以上または血中アルコール濃度0.3mg/ml以上で酒気帯びとして扱われます。

タクシー運転手の勤務前の飲酒検査は、タクシー会社によって基準が異なりますが、一般車両の飲酒検査よりも基準が厳しめです。タクシー会社によっては乗務開始9時間前までの飲酒を禁止しているところもあります。

一般車両なら酒気帯び運転に該当しない数値でも、タクシーだと飲酒扱いになってしまうこともあるため注意しましょう。

飲酒扱いになってしまった場合には、その日の勤務はできません。その日の売上は当然ゼロになるため、歩合給もゼロです。

飲酒後にアルコールが抜けるまでの時間の目安

飲酒検査で引っかからないようにするためには、飲酒後にアルコールが抜けるまでの時間を把握しておく必要があります。

下記の量のお酒を飲んだ場合に、アルコールが抜けるまで4~5時間程度かかります。

・ビール500ml
・日本酒1合
・ウイスキーならダブル(60ml)1杯
・ワイン200ml
・チューハイ(アルコール7%)350ml
・焼酎(アルコール25%)100ml

飲酒量が上記の2倍になると、アルコールが分解される時間も単に2倍になるわけではありません。2倍よりもやや長くなります。勤務前日は多くともビールなら1,000ml、日本酒なら2合程度までに留めておきましょう。

また、アルコールが抜けるまでの時間には個人差があり、年齢・性別・体格なども関係します。人によってはもっと長くかかってしまう可能性がある点にも留意しておきましょう。

【タクシー運転手】プライベートの飲酒も注意が必要

翌日が休日なら好きなだけお酒を飲もうとする方もいるでしょう。しかし、休日でも車を運転する場合には注意が必要です。前日のお酒が残ってしまう可能性があります。

プライベートで酒気帯び運転になってしまったら、免許停止や免停取り消しなどになってしまいます。酒気帯び運転は、違反点数が13点でほかに違反がなくても免許停止90日です。仕事ができなくなり、収入を得られなくなるため注意しましょう。

まとめ

タクシー運転手の仕事では、毎日勤務を始める前に飲酒検査が実施され、一般車両よりも厳しい基準が設けられています。飲酒検査で引っかかるとその日の勤務はできなくなるため、勤務前日は深酒しないように注意が必要です。適量飲酒を心がけ、翌日に残らない範囲でお酒を嗜むようにしましょう。