定年後の年金の仕組みとは。年金を受給しながらタクシー運転手はできる?

将来、受給する年金について不安を抱いてはいませんか。定年後に年金を受給しながらタクシー運転手として働くことはできます。今回は、年金制度の仕組みとどうすれば年金受給しながら働けるか見ていきましょう。

定年後の年金制度の仕組み

年金受給をしながらタクシー運転手として働くには、年金制度の仕組みや受給額について知っておくことが大切です。

公的年金は2階建て構造

まず年金制度の仕組みについてですが、公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。このうち、厚生年金に加入できるのは会社員や公務員です。それ以外の20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入義務があります。

個人タクシーの場合は国民年金、タクシー会社に雇用される場合は厚生年金に加入することになるでしょう。

定年後どのくらい年金をもらえる?

まず知っておきたいのが、年金を納めても受給できない可能性もあるということです。保険料納付期間と免除期間の合計が10年以上でないと、老齢年金の受給資格を得ることはできません。

また、原則として支給開始は65歳からとなっています。ただし、一定の範囲であれば、年金繰り上げ(支給期間を早めること)も、年金繰り下げ(支給時期を遅くすること)も可能です。

年金受給額についてですが、国民年金の場合は40年納付した場合で年777,800円(※令和4年4月時点)となります。

出典:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

厚生年金は加入期間中の収入や妻や子の有無によるため、個人差が大きいです。国民年金と比べると、厚生年金は一般的に手厚い支給額となっています。

65歳以上でもタクシー運転手として働ける?

タクシー運転手は65歳以上も多く働いています。タクシー会社で定年を定めていないケースも多く見られますし、定年があっても雇用延長が認められていることが多いためです。タクシー運転手は需要があり、65歳を超えても働ける可能性があることがわかります。

65歳以上の年金と社会保険の仕組みとは

65歳以上でもタクシー運転手として働ける可能性があると説明しましたが、働きながら年金を受給することは可能なのでしょうか。65歳からの仕事と年金受給の関係、社会保険の関係について解説します。

65歳以上で働きながらでも年金はもらえる

まず、年金の受給者である65歳以上でタクシー運転手として働いていても、基本的には年金を受給できます。65歳以上の場合は、年金と月の月収が46万円を超えなければ全額支給の対象です。

厚生年金は70歳まで加入できる

それでは、会社員が加入する社会保険関係はどうなるのでしょうか。会社雇用のタクシー運転手が加入する厚生年金については、70歳まで加入できます。

厚生年金に加入し続けて年金受給を繰り上げることも可能です。繰り上げることで年金受給開始の時期は遅くなりますが、将来的に受給できる額を増やせます。

将来的な年金額を考えるなら社会保険完備が良い

国民年金の受給額には限度があります。将来的な年金額を考えるなら、個人タクシーや委託などよりも年金額が充実している社会保険などが完備されたタクシー会社に入社するのが良いでしょう。

東京交通興業の社会保険制度は以下の記事で紹介していますので、こちらもご覧ください。

手厚いと評判!東京交通興業の社会保険について解説

まとめ

65歳以上ならタクシー運転手として働きながら年金受給できます。70歳までなら、厚生年金に加入し続けることも可能です。将来的な年金額に不安があるなら、社会保険が完備されたタクシー会社を選ぶと良いでしょう。